藤井碧峰
1990年2月富山県砺波市生まれ。平成生まれの若手書道家として、古典臨書に基づく正統派の書が持つ本物の字の良さを追求しながら、現代的で、誰よりも敷居の低い、身近な書道家を目指して活動しております。第七回比田井天来・小琴顕彰佐久全国臨書展 天来賞受賞。令和元年、日本三霊山 立山山頂 雄山神社峰本社に看板奉納。
INFORMATION
インボイス制度は正確には【適格請求書等保存方式】といい、直訳すれば「請求書、送り状」という意味です。
国際物流の舞台で会社員時代を送った人間としては、インボイスという書類をよく手にしていたので非常にややこしい・・・(業界病)
さて、クリエイター、芸術家、声優、アーティスト、デザイナーといった方々を苦しめるような気がするインボイス制度。
こちらに登録しました。
消費税(税金)に関しては、元々払える身分じゃない時から「払うべきもの」と思ってやってきておりました。
事業初めて間もない頃、確定申告の時期になって「消費税払わんなんけどお金が無くてヤバい・・・」と思ってましたが、課税売上1千万円以下の免税事業者には関係無いことを知り、ホッとしたと同時に若干寂しい想いもしたという・・・笑
確かにお客様から頂いた消費税分は自分の利益になっておりましたが、税金を払えることは本当は幸せなことなんですよね。
それだけ利益を上げる必要もありますが、極力払いたくない、取られたくないという”引き算の思考”が優位に立つと、事業は成長しにくいものです。
一人の経営者として、事業を良くしたいと思っているからには、正直面倒だけどインボイス制度に対応(登録)できる事業者でないと先は無いという考えのもと、実際に登録するに至りました。
建前としてはそういったところです。
それでもある程度正しく理解してから進めました。
インボイス制度に登録しなくても良いと言われる人は、個人のお客様相手(BtoC)がメインの仕事である場合です。
領収書をもらって経費にしているお客様がいればインボイスを要求される場合があるので、その方の仕事内容によりけりでしょうね。
習い事の教室、塾とかは個人相手なので、以前から領収書を要求されませんよね。
領収書を求められるようなビジネス利用のお客様がある程度いればインボイスの登録が検討されます。
では書道家藤井碧峰はどうなのでしょう?
それがですね、答えはグレーゾーンでどっちつかずでした・・・
ということでどう考えたか。
当事業において、個人対象の事業である書道教室は40人しか生徒さんを入れない仕組みなので、それ以外の事業でほとんど収入を作り出していますが、例えば氏名印、住所印は個人のお客様も、ビジネス利用のお客様もいるわけです。
作品の制作も個人の方もビジネス利用の方がいて、看板・商品ロゴは基本的にビジネス利用ですね。
書道教室をメインとしていれば、免税事業者で良いのだと思います。
しかし、こちらは世の中の多くの方に使っていただける書道家でありたいため、ビジネス利用の方に使っていただきやすい事業であることは大切でした。
他の判断材料としては、唯一無二の仕事を提供していれば他の事業者と比較されないので免税事業者でも良いという考え方。
他に代わりがきかない存在であれば、免税事業者のままでいてもビジネス利用の方から値下げ要求されませんからね。
自分も唯一無二の仕事の仕方を求めてやってきましたが、それを唯一無二と判断するのはお客様次第なので結局難しいですよね。
結論としては、起業時から変わらない経営理念、戦略、戦術のなかで、”今後どうありたいか”という想いのなかで適格請求書発行事業者(名称長い)になりました。
起業時からずっと自分で青色申告に対応しているのですが、複雑な簿記の理解に加えてインボイス制度にかかる手間は非常に面倒で、生産性が落ちることを実感しております。
仕入税額控除をできると言えど、それを会計ソフトに登録&入力する作業で大変です。
取り引き業者それぞれに登録番号やら課税割合やら入れないといけませんからね。
例えばダイソーやファミリーマートで買い物した際に、運営元が違っているが故に登録番号が違ったりするんですよね。
会計ソフトの中も人によっては登録業者だらけになってややこしくなるかと。
こうなると、こちら側も取引相手を絞りたくなる気持ちになります。
また、自分のように免税事業者だと思われている人は、登録番号が必要だと思われていなくて、インボイスの発行を忘れられる場合もあるわけです。
都度言えば良いものの、面倒ですよね。
ネットやクレジットカードで決済した際は、取引したお店の登録番号を直接入力するのか、それを管轄しているECサイト(楽天市場等)から請求して、記載の内容を入力するのか等、ある程度感覚的に分かる必要があります。
これだと国として税収が増えたとしても、どう考えても事務的な手間を増やして国民の生産性を落としますよね。
下手したらマイナスにしかなっていないのでは。
政府の目的と、実際に起こることの想定が甘いように感じられ、払うことは良いとして、それの集め方がスマートでないですよね。
職人としての仕事からホームページ編集・更新、各ECサイトの管理、青色申告やら何でもしないといけない一人の書道家としては、こんな余計な手間(言ってしまった)を作られるくらいなら、もっとシンプルな課税方式にしてくれれば良いのにと思います。
まあ言ってても仕方ないので、インボイス関連書籍や会計ソフト、税理士、商工会議所等を頼りながら、何とか対応していきますよ笑
藤井碧峰の適格請求書発行事業者登録番号は「T3810487452544」です。
【特定商取引に基づく表記】ページにも掲載しておりますが、直接のお取引の際は請求書、領収書等対応いたしますので、お気軽にお申し付けください。
CLOSE